名称は、滋賀地域貢献活動センター(以下「活動センター」という。)とする。
活動センターは、建築士会会員が参画する地域貢献活動を支援し、地域社会発展に寄与することを目的とする。
活動センターは前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 建築士会会員が参画する地域貢献活動に対する財務的支援
(2) 国・自治体及び関係団体からの建築士会に対しての委託事業、人材派遣等に関連して進められる地域貢献活動に対する活動費助成
(3) その他、活動センター委員会が助成を必要と認めた地域貢献活動に対する活動費助成
(4) 推進センターとの情報・技術の交流と活動団体への情報・技術の提供
活動センターに「活動センター委員会」及び事務局を置き、必要な業務を行う。
活動センターが上記の事業を行い、そのため必要な諸経費は特別会計(滋賀地域貢献活動基金)から支弁する。
活動センター運営に当たって、この規約に特に定める他の事項は公益社団法人滋賀県建築士会の定款及び細則等に準拠する。
この規約は、平成14年11月1日からの施行とする。
この規約は、平成24年5月26日からの施行とする。
名称は、「滋賀地域貢献活動基金」(以下「活動基金」という。)とする。
活動基金は、建築士会会員が参画する地域貢献活動に対する財務的支援の財源として地域貢献活動の活性化に寄与することを目的とする。
活動基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1)公益社団法人滋賀県建築士会が活動基金の積立財源として繰り入れた額
(2)推進センターからの出捐金
(3)活動基金から生ずる収入額
(4)寄付金による額
(1)活動基金は、公益社団法人滋賀県建築士会の会計と区別して管理する。
(2)前項の目的を達成するため、公益社団法人滋賀県建築士会滋賀地域貢献活動センター内に特別会計「活動基金」を置き、会計処理する。
(3)活動基金の預入利息は、活動基金に組み入れるものとする。
(4)活動基金の収支状況の報告等に関しては、公益社団法人滋賀県建築士会の定款の規程に準拠する。
活動基金は、地域貢献活動センターの支援を実施するために、必要に応じて取り崩すことができる。
この規程に定めるもののほか、活動基金の管理についてその他必要な事項は、活動センター委員会で協議決定し、理事会に報告するものとする。
この規程は、平成14年11月1日から施行するものとする。
この規程は、平成24年5月26日から施行するものとする。
この委員会は、公益社団法人滋賀県建築士会「滋賀地域貢献活動センター」(以下「活動センター」という。)の適正な運営を図ることを目的とする。
委員会は、次の業務を行う。
(1)募集活動に関すること
(2)活動基金の運用に関すること
(3)助成対象事業の決定に関すること
(4)その他の必要事項に関すること
(1)委員会は、15名以下の委員をもって組織する。
(2)委員会に委員長・副委員長を置く。委員長は理事会の議を経て、会長が委嘱する。
(3)委員長の推薦によって会員以外を委員とすることができる。
(4)委員会に小委員会を設けることができる。
委員の任期は、公益社団法人滋賀県建築士会定款等に準拠する。
委員会の庶務・経理は、活動センター事務局において処理する。
この規程は、平成14年11月1日から施行する。
この規程は、平成24年5月26日から施行する。
会員が参画する地域貢献活動の活性化に寄与することを目的に、滋賀地域貢献活動基金により、財務的支援を行う。
会員が参画する以下のテーマに沿った営利を目的としない地域貢献活動
(1)地域のまちづくり
(2)歴史的遺産の再生と活用
(3)景観の保全
(4)居住環境の保全・改善
(5)福祉環境の整備
(6)地域住宅づくり
(7)地域防災
(8)自然環境の保全・整備
(9)その他、地域活性化、社会サービス等
一件の限度額 300,000円/件かつ総事業費の1/2を限度とする
ただし、限度額の範囲内で委員会が決定した額。
(1)申請時に組織内に会員(滋賀県建築士会員)で在籍が5年以上の者が2名以上いる活動団体の代表者が申請できる。
(2)所定の助成申請書により申請を行うこと。
(3)助成金額は、滋賀地域貢献活動センター委員会が決定し、通知するものとする。
(4)申請の時期は、毎年6月末日までに行うこととする。滋賀地域貢献活動センター委員会は審査の結果、助成額を当年8月末日までに決定する。
この要項、活動センター委員会運営規程の規定に基づき、地域貢献活動基金の運用及び基金による助成対象事業並びに助成額の決定について必要な事項を定める。
活動基金は、次の各号により適正に運用されるものとする。
(1)活動基金の運用方針は、中長期の目標額、助成事業の推進、資金計画に基づき策定する。
(2)毎年の助成額総額は、繰入金、活動基金取崩し、事業助成金、毎年の寄付金等の総額の範囲内を原則とする。
助成の対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1)滋賀県建築士会の会員2名以上(継続して5年以上の会員)が参画し建築士として職能を生かした地域と連携した地域貢献活動に対する活動費助成
(2)国・地方自治体及び関係団体等からの建築士会に対しての委託事業・人材派遣等に関 連して進められる地域貢献活動に対する活動費助成
(3)その他活動センター委員会が助成を必要と認めた地域貢献活動に対する活動費助成
活動助成等の交付の申請ができる者は、交付申請時に組織内に建築士会員としての在籍が継続して5年以上の者がいる活動団体の代表者で、第3項各号に掲げる助成対象行為を行おうとする者である。
活動団体の助成額は、第3項各号に掲げる助成の対象に係わる活動助成に対して別表に定める助成限度額の範囲内において、活動センター委員会が決定する額とする。ただし、当該行為が地域貢献活動に寄与する度合いが著しく高いと認められるときは、活動センター委員会がその都度定める額とする。
第3項各号の助成の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付した申請書により、活動センター委員会に申請しなければならない。
(1)地域貢献活動基金助成申請書(様式1)[word]
(2)自己診断書(様式2)[word]
(3)団体の規約、構成員名簿、直近の決算書等、これまでの活動実績が分かる資料(様式不問)
(4)その他、活動センター委員会が必要と認めた書類
活動センター委員会は、交付すべき助成金の額を確定し、文書により交付申請者に通知するものとする。
助成対象者は、活動が完了した時は、一ヶ月以内に活動状況を地域貢献活動センター助成報告書により、活動センター委員会に報告しなければならない。
助成対象者は、活動が完了したとき、速やかに活動センター委員会に助成金の交付を請求するものとする。
活動センター委員会は、助成対象者が不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき、又は交付決定に付けた条件に違反したときは、当該助成金の交付の決定を取消しするものとする。又後日申請者の瑕疵が認められた場合は助成金の返還を求めるものとする。
地域貢献活動基金の運用及び助成対象事業に関する事項について新たに定めなければならないことが生じた場合は、必要に応じて活動センター委員会で協議し、決定することができる。
この要項は、平成14年11月1日施行する。
この要項は、平成23年7月15日施行する。
この要項は、平成24年5月26日施行する。
この要項は、平成30年3月16日施行する。
この要項は、平成31年2月14日施行する。
助成対象 | 事業に必要な行為に対する経費 | 助成限度額 |
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活動助成 | 活動者が行う事業活動に対する活動費補助 | 300,000円/件かつ総事業費の1/2を限度とする。 |