HOME > ニュース&トピックス > 【お知らせ】平成26年1月以降記帳・帳簿等の保存制度の対象者が変わります!
ニュース&トピックス

【お知らせ】平成26年1月以降記帳・帳簿等の保存制度の対象者が変わります!

掲載日: 2013年06月13日(木)

 平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、平成26年1月から同様に必要となります。記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http:/www.nta.go.jp)に掲載されていますので、ご覧ください。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 

[ 記事一覧へ戻る ]

ページ先頭へ