掲載日: 2025年03月27日(木)
滋賀県土木交通部建築課 建築指導室より
滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例が、
令和7年3月26日に公布され、令和7年4月1日から施行することおよび、
滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則の一部を
改正し同日施行することを通知させていただきます。 上記の条例および規則施行後は、
これまで申請地の市町受付としておりました建築基準法(昭和25年法律第201号)に
関する申請に関して、これまでと手続きの流れが変わり、土木事務所受付となりますので、
今後の運用に遺漏なきよう御留意をお願います。
詳細は
建築基準法等に関する手続き等について|滋賀県ホームページ
の資料をご参照ください。
なお、建築基準法に基づく建築協定の新規申請、更新申請については、建築基準法第70条第4項により法律で市町受付とされていますので、
これまで同様に市町受付となることに御留意ください。 建築協定の廃止申請について、法律に市町受付の規定がないため、
条例改正に伴い土木受付となります。
周知案内チラシ(受付窓口変更).pdf | 137.63 KByte | ![]() |
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