掲載日: 2024年11月25日(月)
滋賀県土木交通部建築課より
滋賀県建築工事設計業務等積算基準等の改定について
国土交通省は建築士法第 25 条に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(平成6年国土交通省告示第8号)を発出され、これを受けて「官庁施設の設計業務等積算基準」等を改定されたことから、下記のとおり「滋賀県建築工事設計業務等積算基準」等を改定し、令和6年 12 月1日以降に入札公告する案件から適用しますので、お知らせします。
滋賀県ホームページ『建築工事に係る仕様・基準等』
(滋賀県 > 県民の方 > 県土整備 > 住宅・建築)
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/zyuutaku/332490.html