掲載日: 2019年06月04日(火)
公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターよりお知らせです。
「第28回マンションリフォームマネジャー試験」
マンションリフォームにおいては、区分所有やマンション管理、共同住宅ならでは建築構造、設備等、
その特殊性をふまえた適切な計画や施工が不可欠です。居住者の要望を実現し、付加価値の高い
リフォームを行うために、これらをマネジメントするマンションリフォームのスペシャリストが求められています。 マンションリフォームマネジャーは「マンション標準管理規約」(国土交通省)の第34条関係コメントで
「専門知識を有する者」として位置づけられています。 詳細はこちらから → http://mrm.chord.or.jp/landing/