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4号建築物の設計に係る注意喚起について

掲載日: 2011年11月14日(月)

【日本建築士会連合会よりお知らせ】

4号建築物の設計に係る注意喚起について

岩手県内の建築士事務所において、建築基準法第6条第1項第4号に該当し、同法第6条の3の規定により確認の特例の対象となっている建築物で、今般、建築基準法施行令第46条に規定する壁量の不足等の設計の誤りがあることが判明しました。

岩手県においては、設計の誤りが確認された物件の設計を行った建築士及び建築士事務所について今後、建築士法に基づく処分を検討するようですが、今後とも適切に設計を行うよう、改めて周知するよう別紙の通り、国交省より要請がありました

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