掲載日: 2015年11月09日(月)
近年、建築士免許証の偽造による建築士なりすまし事案が発生していることなどから、建築主への建築士に対する情報開示の充実が求められています。
平成27年6月25日に施行された建築士法の改正では、建築士は、委託者(これから委託しようとする者も含む)から求めがあった際、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示することが義務づけられています。
建築士免許証等については、携帯の義務までは課せられていませんが、求めがあった際にその場で提示できない場合は、次回の打合せ時に提示するなど誠実な対応を行うことが必要です。
管理建築士等は、建築主と契約前に重要事項の説明をするときは、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければなりません。