HOME > ニュース&トピックス > 【国交省よりお知らせ】建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る建築士の関与について
ニュース&トピックス

【国交省よりお知らせ】建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る建築士の関与について

掲載日: 2013年07月23日(火)

オフィス、倉庫等の用途に供していると称しながら多人数の居住実態がある建築物や、マンションの住戸又は戸建住宅を改修して多人数の居住の用に供している建築物が、複数の特定行政庁で確認されています。国土交通省では、これらの建築物が建築基準法の防火関係規定違反等の疑いがあることから、必要な情報を収集するとともに、特定行政庁に対して、物件に関する情報収集や調査、違反物件の是正指導等を行うよう要請したところです。建築士が、建築基準法違反のある物件(以下、「違法貸しルーム」という。)について、設計・工事監理等を行った場合には、建築士法第10条に基づく懲戒処分の対象となることがあります。
また、違法貸しルームの疑いがある建築物に関する情報を入手した場合には、特定行政庁へ情報提供されるよう、お願いいたします。

[ 記事一覧へ戻る ]

ページ先頭へ